石川大記

2019年8月5日

10月から軽減税率に対応した請求書・領収書等の記載が必要です

今年の10月から消費税率が10%に上がるのと同時に、軽減税率が導入されます。これに伴い、請求書・領収書等は区分記載請求書等保存方式により記載しなければなりません。具体的には、次のようになります。

①税率10%となる品目のみの場合

 この場合は、今まで通りで問題ありません。

②軽減税率8%の対象となる品目のみの場合

 この場合は、「全商品が軽減税率の対象」との文章を記載すればOKです。

③税率10%となる品目と、軽減税率8%の対象となる品目の両方がある場合

 A.請求書等を税率ごとに分けて発行する場合

    ①と②のそれぞれの方法になります。②は「軽減税率の対象」などを記載します。

 B.請求書等に税率10%となる品目と、軽減税率8%の対象となる品目の両方がある場合

   次の項目を記載する必要があります。

   ・軽減税率の対象品目には、その旨(「※」印等をつけることにより明記)

   ・税率ごとに区分して合計した税込金額

なお、今までの税率8%と軽減税率の8%は、税率こそは同じですが、内容が異なりますので区別して記載する必要があります。今までの税率8%は国税6.3%+地方税1.7%で合計8%ですが、軽減税率8%は国税6.24%+地方税1.76%で合計8%になります。

参考:政府広報オンライン