石川大記

2020年4月12日

4月17日(金)以降も所得税・消費税・贈与税の申告書等の提出が可能です

新型コロナウイルス感染症対策の観点から、個人の令和元年分の所得税・贈与税・消費税の 申告と納付については、令和2年4月16日(木)まで延長となっておりました。

しかし、現在もまだ感染が拡大している状況に鑑み、4月17日(金)以降であっても 申告を受け付ける(期限内申告として扱う)ことになりました。 申請や届出や届出など、申告以外も同様です。 納税を口座振替にしているときは、振替日については税務署から個別に連絡となります。

この個別延長とする場合は、別途申請書等を提出する必要はなく、 紙で提出する場合は申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と 記載すればいいことになっています。

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)