石川大記

2020年10月4日

コロナで売上が減った場合は固定資産税等の減免が受けられます

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者等の2021年度の固定資産税及び都市計画税が減免されます。

今年2月から10月までの、任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、昨年の同期間と比べて一定割合減少している場合に対象となります。割合と減免率は次の通りです。

・30%以上50%未満減少 … 2分の1減免

・50%以上減少     … 全額減免

減免対象は次の通りです。土地や居住用家屋は対象となりません。

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

減免の適用を受けるには、それぞれの市町村がホームページ等で公開している申告書に従って、来年1月末までに申告する必要があります。申告の際には、商工会議所・金融機関・税理士など認定経営革新等支援機関等の確認を受けなければなりません

中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

深川市の申告書