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  • 執筆者の写真石川大記

今年の確定申告の期限が4月15日まで延長できるようになりました

2月3日に国税庁から「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」が公表されました。


オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、令和3年分の所得税・贈与税・消費税の確定申告の申告・納付期限を令和4年4月15日まで延長することができるようになりました。


具体的には去年までと同様、書面で提出する場合は確定申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば認められます。e-Taxによる電子申告の場合は、申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する等になります。


令和4年4月15日以降に申告・納付期限の延長を希望する場合は、個別に延長申請書を提出する必要があります。


法人税や相続税など他の国税についても、同様に令和4年4月15日まで申告・納付期限が延長となります。




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