石川大記

2020年5月10日

持続化給付金は法人税・所得税の課税の対象になります

最終更新: 2020年6月2日

新型コロナウイルス感染症に関連する給付金・助成金の税務上の扱いについては、次の通りとなっています。

【課税】

・持続化給付金

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金

・小学校休業等対応支援金

※北海道や深川市など地方公共団体が支給する休業協力支援金も課税の見込み

【非課税】

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

持続化給付金については、法人は雑収入などで計上して法人税等の対象となり、 個人事業者も事業所得として雑収入で計上して所得税の対象となります。 消費税に関しては、持続化給付金を含む給付金・助成金は不課税になります。 各個人に10万円支給される特別定額給付金は、所得税は非課税となります。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 問9.《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》

当事務所では持続化給付金の申請の支援を行なっております。ご自身だけでは申請が困難な場合はご相談ください。

2020年6月2日 追記

持続化給付金の申請で間違えやすい点もご確認ください。