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  • 執筆者の写真石川大記

令和2年から未婚のひとり親も減税になります(令和2年度税制改正)


12月20日、令和2年度の税制改正大綱が閣議決定されました。今回の税制改正大綱では、国外中古不動産の減価償却費での赤字による損益通算の不可、居住用賃貸建物の購入による仕入税額控除の不可など、節税策を規制する改正が目立ちました。


今回の税制改正で、以前から検討されていた寡婦控除の適用範囲が拡大されました。寡婦控除とは、夫と死別または離婚した女性などで一定の要件を満たす人が適用になる減税措置で、27万円または35万円が所得控除となります。今までは、結婚歴がないと寡婦控除の適用がありませんでしたが、令和2年からは未婚でも対象となります。次の要件を満たす未婚のひとり親が対象となります。


・総所得金額等の合計額が48万円以下となる生計一の子がいること

・ひとり親の合計所得金額が500万円以下であること

・住民票に事実婚となるパートナーの記載がないこと


逆に、寡婦控除について次の要件が加わりました。 


・総所得金額等の合計額が48万円以下となる扶養親族その他その者と生計を一にする子が

 いる場合には、合計所得金額が500万円以下であること

・住民票に事実婚となるパートナーの記載がないこと


ひとり親の場合の寡婦控除の特例(特定寡婦)も改正され、女性だけでなく男性も特例が適用になります。寡婦控除の要件の改正については、住民税も同様です。なお、平成30年度の税制改正により、今まで38万円であった基礎控除が令和2年からは48万円になります。


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