top of page
執筆者の写真石川大記

新型コロナウイルス感染症対策で所得税等の申告期限等が延長になりました

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、個人の所得税、贈与税、消費税の確定申告及び納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長になりました。3月6日に国税庁から告示され、申告以外の申請、請求、届出その他書類の提出又は納付も4月16日(木)まで延長されました。振替納税の振替日も、所得税が5月15日(金)、消費税が5月19日(火)になりました。


申告・納付等の期限が延長される主な手続は次の通りです。


申告所得税関係

  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告

  • 所得税及び復興特別所得税の更正の請求

  • 所得税の青色申告承認申請

  • 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

  • 所得税の青色申告の取りやめ届出

  • 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求

  • 所得税の減価償却資産の償却方法の届出

  • 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請

  • 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出

  • 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請

  • 個人事業の開廃業等届出


贈与税関係

  • 贈与税の申告

  • 贈与税の更正の請求

  • 相続時精算課税選択届出


消費税(個人)関係

  • 消費税及び地方消費税の確定申告

  • 消費税及び地方消費税の更正の請求


その他

  • 国外財産調書の提出

  • 財産債務調書の提出


※期限延長の対象とならない手続についても、申告・納付等が困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより期限の延長をすることができます

Comments


bottom of page