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  • 執筆者の写真石川大記

4月17日(金)以降も所得税・消費税・贈与税の申告書等の提出が可能です

新型コロナウイルス感染症対策の観点から、個人の令和元年分の所得税・贈与税・消費税の 申告と納付については、令和2年4月16日(木)まで延長となっておりました。


しかし、現在もまだ感染が拡大している状況に鑑み、4月17日(金)以降であっても 申告を受け付ける(期限内申告として扱う)ことになりました。 申請や届出や届出など、申告以外も同様です。 納税を口座振替にしているときは、振替日については税務署から個別に連絡となります。


この個別延長とする場合は、別途申請書等を提出する必要はなく、 紙で提出する場合は申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と 記載すればいいことになっています。












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