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執筆者の写真石川大記

イベント中止で払い戻しを受けないチケット代金は寄付金控除に(コロナ対策税制)



4月7日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定されました。税務上の新型コロナウイルス対策には、主に次のようなものがあります。

■納税猶予の特例

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の何ヶ月かの収入が前年の同じ月と比べて約20%以上減少していて納税が困難な場合には、無担保で延滞税なしで1年間、国税の納税猶予が認められます。既に期限が到来している令和2年2月1日から、令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。納期限またはこの法律の施行日から2ヶ月以内に申請が必要です。これはフリーランスを含む事業者はもちろん、パートやアルバイトを含む給与所得者も対象になります。住民税など地方税や社会保険料についても同様の特例が設けられます。 ■チケット代金の寄附金控除 政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術やスポーツのイベントについて、チケットの払い戻しを受けない場合、その金額分を寄附とみなして寄附金控除が受けられます。対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のホームページに順次掲載されます。主催者等から対象イベント認定証明書と払戻請求権放棄証明書を受け取る必要があり、年間20万円までが限度です。 住宅ローン控除の適用要件の緩和 本来住宅ローン控除の適用を受けることができた人が、新型コロナウイルスの影響により入居が期限となる令和2年12月31日に遅れた場合でも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除の適用が受けられます。


テレワークの設備投資減税

中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合には、 即時償却もしくは特別控除が受けられるようになります。 現行の経営力向上計画による特別償却もしくは税額控除の対象に、 遠隔操作・可視化・自動制御化のいずれかに該当する要件を満たす 器具備品やソフトウェアなどの設備が追加されることになります。



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