10月23日に国税庁webで「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。
今回更新された中で、マスクの購入費用は医療費控除の対象とならない旨が明記されています。消毒液などの購入費用も、同様に医療費控除の対象とはなりません。
PCR検査費用については、次の場合は医療費控除の対象となります。
①医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用
②自己の判断により受けたPCR検査で「陽性」であったことにより引き続き治療が
必要だった場合の検査費用
自己の判断により受けたPCR検査で「陰性」だった場合の検査費用は、医療費控除の対象になりません。
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