平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始される事業年度から法人市民税(法人税割)の税率が変わります。令和元年9月30日までに開始した事業年度での税率は12.1%ですが、令和元年10月1日以後に開始する事業年度では税率は8.4%となりますので、基本的に令和2年9月決算の法人から税率が8.4%になります。北空知の中で沼田町は、従前の税率9.7%から6.0%に変更になります。
法人市民税の税率が下がった分、地方法人税の税率が上がりますので、トータルでの税負担は今までと変わりません。
今回の改正に伴い、予定申告による法人市民税の計算についても変更されています。通常の予定申告は「前事業年度の法人税割額×6ヶ月÷前事業年度の月数」で計算しますが、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の場合、「前事業年度の法人税割額×3.7ヶ月÷前事業年度の月数」となっています。送られてくる予定申告の申告書には、この計算式で計算された法人税割の金額が印刷されていますが、月数は6ヶ月のまま印刷されているのでご注意ください。
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